2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
肉体的、精神的にも非常に負荷のかかる保護司という仕事、今おっしゃったとおり、サポートセンターの充実などはすばらしいとは思いますけれども、やはり新たな保護司のなり手、そして絶対的な数をふやすためには、先ほどもお話がありましたけれども、保護司が自分で次の担い手、なり手を探してくるという昔ながらの紹介制ではもう成り立たなくなるのが目に見えております。 自治体が協力して担い手を探していく。
肉体的、精神的にも非常に負荷のかかる保護司という仕事、今おっしゃったとおり、サポートセンターの充実などはすばらしいとは思いますけれども、やはり新たな保護司のなり手、そして絶対的な数をふやすためには、先ほどもお話がありましたけれども、保護司が自分で次の担い手、なり手を探してくるという昔ながらの紹介制ではもう成り立たなくなるのが目に見えております。 自治体が協力して担い手を探していく。
紹介制の患者さんであれば大学といえどもちゃんと診るわけでございますから、そういう患者さんをよく診るような医者といいますか、そういうかかりつけ医が必要ではないかと思っております。
○国務大臣(小泉純一郎君) 大病院集中の流れを変えようとして、仮にそういう方法を講じたとする、あるいは紹介制と直接行った場合にも料金に差をつけるような形で今の外来患者が大病院から減ったとすると、大病院の経営にも大きく影響してくる。
その場合に、今の大病院集中傾向をどうやって変えていくかというと、紹介制だけで果たして可能かなと。むしろ、患者は病院を選ぶことができるけれども紹介があった方が安く済む、大病院へ行けるけれども直接行った場合は紹介よりも高くかかるという方法も考えられるのではないかと。
○渡辺孝男君 大病院への外来患者の集中を是正し、本来担うべき役割に専念できるように外来患者紹介制を推進する目的で、これまで診療情報提供料の設定あるいは初診料加算の許可など、厚生省としては種々努力を行ってきておるわけであります。 そこでお尋ねいたします。大病院の代表格であります大学病院等の特定機能病院への外来患者の紹介数は年々向上しておるのでしょうか。
○渡辺孝男君 一九九六年の春より、ベッド数二百床以上の大病院では紹介状のない外来患者には別途の初診料加算をしてもよいことになっておりますが、この実施状況と外来紹介制の効果に関して教えていただければと思います。
この点に関しましては、既に全国で約七十六の医師会病院というものが機能を果たしておりまして、ここは外来はほとんど七、八割あるいは九割近くがかかりつけ医からの紹介制という形になっているわけであります。 こういう形で、実は既に我が国の地域医療の中ではかかりつけ医あるいは開業医とこうした当該病院との間の信頼関係が確立され連携ができているというところがあるわけでありますが、こうしたことが現実にある。
そういうようなことで今回特定機能病院というものを制定したいと思うわけでございますが、したがって外来というものは従来のようにほかの医療機関と競合して患者が来るということじゃなくて、その中で紹介制を中心として連係が深まるということが担保されることが必要でございます。 そのために何らかの組織、機構というものが必要ではないか。
○竹村泰子君 そのことなんですけれども、厚生省による情報提供がどのようになるのかということなんですが、厚生省の説明によれば、特定機能病院も地域医療を担っていることは無視しない、しかし特定機能病院ということで紹介制を一部導入する。ただし、紹介率については地域特性などを考慮して一律にすることはしないとしておられますね。
○政府委員(古市圭治君) 今回提案させていただいております特定機能病院の外来の紹介制というのは、まさに先生おっしゃった予約制になってくるわけでございます。 したがいまして、先進的なところでやっておられますのは、電話で予約の専門の人がいて全部調整して大体時間を入れていく。少々ずれがございますけれども、大きな待ち時間の超過というのは出ないようにしてやっている。
○参考人(中野修君) 一般論的に高度の医療、患者さんあるいは紹介、当然紹介制なんというのを部分的に、段階的に導入される形をとらないと地域医療のネットワークが、患者の流れがうまくいかないという事情も別の面でありますから、そういうふうなことになりますと、病理的な機能を持っていないと特定の病院だなんてとてもおこがましいことを言えないんじゃないか、余りにも当然のことであると思います。
そういうことで、先ほど御指摘の紹介制にいたしましても、その紹介制がどのように機能していけばいいのかということも十分御議論していただきたいし、私どもは具体的には地域医療連係推進室というものを必置にして、そういうものを考えていただきたいと思っておるわけでございます。
お尋ねのどのような項目がふえるかということに関しましては、現在考えておりますのは、例えば予約制の有無、それから往診の有無、さらには紹介制、それから院外処方せんを発行する等は当然院外広告をやっても差し支えない事項ではなかろうかということで、これらを中心として審議会の御意見も聞いてまいりたいと思っております。
○石井道子君 今回の法改正で制度化される特定機能病院は、高度医療が必要な患者を紹介制にいたしまして優先的に取り扱うということで、患者の流れを変えて外来の時間をなるべく緩和しようというふうに理解をするわけでございます。
そこで紹介制ということになったと思いますが、この紹介制も厚生省の説明では、必ずしも長時間待って短い診療解消の実効が上がる仕組みにはなっていないのではないかと思います。実効が上がるようにするためには、特定機能病院の敷居を高くしなければなりません。敷居を高くするということは、特定病院に直接来る場合には費用が余計かかるようにしなければならない。
○菅野壽君 それから、これからできるであろう特定機能病院について患者の受診抑制のおそれがあるのではないかというふうに思いますので、確認しておきたいのですが、衆議院でも既に論議がたくさんなされておりまして、特定機能病院に紹介制を導入するということでございますが、この紹介制につきましては、現行の紹介外来型病院制度では一〇〇%紹介制をとっております。
特定機能病院に紹介制を導入しようというわけでございますが、この紹介制導入におきまして紹介率というものはどの程度の基準になるというふうなお考えでございましょうか。現在、大学病院等での紹介率といいますのはおよそ一五%程度であるとも言われております。紹介制導入ということであればこの紹介率以上を目指すということになると思われますが、いががでございましょうか。
また、特定機能病院に紹介制を一部導入することが、患者の受診病院振り分けに効果をもたらすことになるとお考えでしょうか。また、紹介制の導入が、特定機能病院と一般病院、診療所間の系列化を促進することにつながるおそれはないでしょうか。一般病院や診療所が、特定機能病院の分院、出張所のような位置づけになるおそれがないでありましょうか。
制度運用に当たりましても、患者に納得のいくよう紹介制の取り扱いに配慮し、患者の集中化防止に努めてまいりたいと考えております。 次に、患者の振り分けについてでございますが、特定機能病院への紹介制の導入は、高度な医療が必要な患者について地域の医療機関から受け入れることにより患者の流れをつけるための一つの方式であって、患者がどの病院で受診するかを振り分けることを企図いたしておるものではございません。
しかし、この特定機能病院に紹介制を導入するにいたしましても、紹介外来型病院と同じ扱いにしないという意味は、この特定機能病院に紹介のない患者が来られても、これを排除しない、しかも初診料の部分についても保険を適用する、このように明確に理解してよろしゅうございますか。
○黒木政府委員 特定機能病院につきましては、高度な医療を必要とする患者を優先的に取り扱うことが望ましいことにかんがみまして、紹介制を取り入れることとされております。
○山下国務大臣 特定機能病院につきましては、高度な医療を必要とする患者を優先的に取り扱うことが望ましいことにかんがみ、紹介制を取り入れることといたしております。
ただいまの四団体から 特定機能病院に関する厚生省令案に対する意見 医療法の一部改正案に関して、厚生省として は特定機能病院における紹介患者の割合を厚生 省令で定めることを考えているとのことである が、紹介制の定義等については今日まで明らか にされていない。
今までの質疑の中では、紹介制の定義というものが私の知る範囲では十分に示されてないわけなんです。紹介制の定義をもっとはっきりしないといけない。これは、厚生省としては国民に対して良質な医療を提供するという姿勢を示す上においても必要であろう。あえて私は紹介制の定義をきっちりとここでお答えをいただきたいと思います。
○石破委員 紹介制に着目した制度では、現行の医療保険で紹介外来型病院制度というのがあるわけですね。特定機能病院の紹介制とこの紹介外来型病院を比較した場合に、制度の趣旨はおのずから異なっておりますので、特定機能病院について。この紹介外来型と同様の取り扱いをするということはいかがなものかなというふうに思っておりますが、この点いかがですか。
今回の改正におきましても、特定機能病院は紹介制を主としていきたいということを申しましても、そこが全部紹介制になるわけじゃございませんで、行きたい方は従来どおり自由に行ける。ただ、万一万一という患者さんが全部そこに集まったら、そういうことを期待していっても、一人の大学病院の先生が一日に百人も診察するということは、結果的には親切な十分な医療ができないということになるわけです。
その中で、いろいろと御意見がありました特定機能病院の問題でございますが、大輪先生の御意見の方は、紹介制を主として、特定機能病院の診療機能を今のような三時間待ちの三分診療、あるいは大学とか特定機能病院にあらゆる患者が集中するようなことは避けるべきだ、それが絶対不可欠なことだ、こういうような御意見であったかと思いますけれども、実際に担当されております地域医療、個々のお医者さんの、地域のお医者さん方の病院
○古市政府委員 したがいまして、患者の動向に関する基本的情報と申しますのは、この病院では例えば何年何月から何月までにどういうような患者さんを紹介制によって治療しまして、その患者さんは入院が何%、外来ですぐ帰った人が何%という統計ですね、紹介制特定機能病院の性格を明らかにするような数値を統計処理して提示する、こういうようなことになっております。
○古市政府委員 一つ考えられますのは、関連あるいは周辺の医療機関のところへ受診した人が、やはりそこの特定機能病院の方で検査なり診断をしていただく必要があるということになると、その人からの紹介状を持って、そのときにはお医者さん同士で何月何日の何時ごろ、こうなっておるわけでございますから、この紹介制がスタートを切りましたら、その方はほぼ予約制と同じような形でその特定機能病院を受診されることになろうかと思
○児玉委員 ヨーロッパのかなりの国では、病院に受診するとき、ホームドクターとかそういったものから順次紹介されていくという制度がかなり定着している国もありますが、日本は医療機関に受診するとき、紹介制という仕組みが定着していると厚生省はお考えでしょうか。
今回の特定機能病院について同じようなことになるかどうかということでございますけれども、確かに特定機能病院も紹介制が導入されるわけでありますけれども、その紹介制は、紹介外来型病院の原則一〇〇%の紹介というのを前提にした病院ではなくて、一定割合の紹介制を導入する、あとは地域に開かれた病院としての機能を果たすという位置づけだと承知をいたしております。
ですから、重病の患者だけしか診たことがないというお医者さんでは困るわけでございますので、そういう意味ではこういう紹介外来制で重病患者だけだというような方式はそもそも大学病院の教育病院としての仕組みからいっても適切ではない、私どもはそう思っているわけでございまして、したがいまして紹介制の導入につきましては大学関係者と御相談をしながら我々の意見を主張してまいりました。
○国務大臣(中島源太郎君) 今の御指摘の紹介制の導入でございますが、これはいろいろ話がありまして、結局本年四月から社会保険診療報酬改定において大学病院等高度専門病院にも導入する、ただそこで、希望するものについてその申請に基づき個別指定によって導入するものとされたわけでございます。
担うわけでございますが、医療機関である以上やはり一般的な医療というものを全く否定するわけにはいかないわけでございますので、機能が数式で割り切るようなわけにはいかないわけでございますけれども、それを中心とした機能を担うということでございますので、一般医療あるいは地域医療の全部を私ども全く担わないということにはならないわけでございますが、先ほどもお話ございましたように、例えばナショナルセンターの場合に紹介制
うということは非常に重要なことでございまして、地域医療計画を立てる場合にもそこら辺が、先ほどおっしゃいましたように、ベースになるわけでございますけれども、そういった観点からいたしますと、御指摘のナショナルセンターについて、外来が普通の病気と申しますか、の患者さんばかりで占拠されるということは非常にその病院の発揮すべき機能からいって好ましくないわけでございますので、おっしゃるような意味での原則として紹介制
したがって、この場合も、そのような従来の外来診療の予約制、あるいは紹介制というような基本的な考え方を強調したものと私どもは解釈しているわけです。